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テレワーク労務チェック

客観的な労働時間記録、できていますか? 5 問に答えると、安衛法・厚労省ガイドライン・個情委 Q&A の要件に照らした判定と、不足している点への対処が分かります。結果とあわせて労務ガイド(要件チェックリスト・突合手順)と規程テンプレートをお届けします。

質問 1 / 5客観的な記録(安衛法 66 条の 8 の 3・安衛則 52 条の 7 の 3)

テレワーク日の労働時間は、どう記録していますか?

よくある質問

テレワークでも「客観的な記録」は必要ですか?

必要です。労働安全衛生法 66 条の 8 の 3 は、労働時間の状況をタイムカードや PC の使用時間の記録などの客観的な方法で把握することを事業者に求めており、テレワークだから自己申告でよいという例外はありません。PC の使用記録が取得できるのに自己申告のみで把握することは認められないと解釈通達が示しています。

PC の稼働記録は監視にあたりませんか?

目的(労働時間の把握)を明示し、取得する情報を必要最小限にし、本人が自分の記録を閲覧でき、規程と責任者を定めて運用を確認していれば、個人情報保護委員会の Q&A が示す要件に沿った適正なモニタリングです。キーストロークの内容やカメラ、感情推定を取らないことが線引きになります。

勤怠システムがあれば十分ではありませんか?

打刻は「いつ出退勤の操作をしたか」の記録で、在宅では PC を使っていない時間との乖離が起きます。打刻と PC の使用記録を月次で突合し、乖離を確認・補正する運用が求められています。

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